保有個人データの判断基準と、開示・訂正・利用停止のポイント
プライバシーポリシーの作成や個人情報管理の運用でつまずきやすいのが「保有個人データ」です。「個人情報」「個人データ」にも様々な義務がありますが、それらに加えて本人からの開示等(開示・訂正・利用停止など)への対応義務と直結…
プライバシーポリシーの作成や個人情報管理の運用でつまずきやすいのが「保有個人データ」です。「個人情報」「個人データ」にも様々な義務がありますが、それらに加えて本人からの開示等(開示・訂正・利用停止など)への対応義務と直結…
企業や個人事業主がウェブサイトを公開する際、「プライバシーポリシーの掲載が必要なのか?」と疑問に思うことがあるかもしれません。 中には「うちは問い合わせフォームがあるだけで、個人情報のデータベースなんて持っていないから、…
個人情報を取り扱うにあたって、氏名など個人を識別することが出来る情報をハッシュ化していれば個人情報・個人データではないとして、自由に利用することができるのでしょうか?
個人情報保護法で定義されている個人情報に関する概念として、生存する個人に関する情報ではあるものの、個人情報や匿名加工情報、仮名加工情報ではない情報があります。
それが「個人関連情報」と呼ばれるもので、2022年(令和4年)4月1日から施行された改正個人情報保護法で定義されました(法2条7項)。
例えば、年齢や商品購入履歴、Cookie情報や位置情報などが該当します。
個人情報や個人データについては、個人情報保護法によって様々な制限が設けられているため、これらを取得した事業者にとっては、せっかく取得したのに十分に活用できないということもあります。
そのため、一定の加工をすることにより本人を特定することができないように加工することで、利用の幅を広げるための規定が存在します。
その中の1つが「匿名加工情報」です
個人情報というだけでも個人情報保護法による取扱いルールがありますが、その個人情報の中でも、他人に知られた場合における本人への不利益が生じないよう、特に配慮する必要がある情報があります。
そのような個人情報を、法では「要配慮個人情報」と定義し(法2条3項)、通常の個人情報以上に様々な取扱いルールが定められています。
プライバシーポリシーを作成する場面に限らず、個人に関する情報を取り扱う上で避けて通ることができないのが、”個人情報”に関連する分類が多く、意外にわかりづらい点であるように感じています。
そこで、個人情報保護法で定義されている情報の分類のうち、一定の加工をすることで生成されるもの以外で主なものについてご紹介します。
この分類によって適用される法の規定が変わりますので、この記事で挙げる分類はしっかりと把握しておく必要があります。